QRコード
QRCODE
※カテゴリー別のRSSです
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 2人
プロフィール
月影 蘭

スポンサーサイト


上記の広告は30日以上更新(記事投稿)のないブログに表示されています。  

Posted by スポンサーサイト at

2010年11月03日

色々話 サイグラムって知ってます?1

 11月に入りました。
 所得税予定納税第2期分の納付は30日まで。この予定納税についての減額承認申請は15日まで。それから個人事業税第2期分の納付も今月中です。対象者の方はお忘れなく。
 事業所には年末調整の案内が税務署から届いている頃でもあります。従業員さんに記載してもらう各種申告書、生命保険や地震保険等の各種控除証明書の回収を始める時期になりました。
 景気がいくら悪くても、来月の12月というのはどういうわけか毎年せわしない。事業主さん、年末調整の事前準備や従業員さん達への声掛けはお早めに。

 突然ですが……。皆様『サイグラム』ってご存知でしょうか。
 19年春の税理士事務所開業直後、まだお客様もなくぶらぶらとしていましたら、私が利用している会計ソフト屋さんが1度この講座に参加してみないか、と勧めてくださいました。
 当時頂いたテキストの序文をそのまま載せます。
 『サイグラム』とは、個人が生まれながら〔生得的〕に持つ『性格・性質〔気質〕』の特性を心理的統計データに基づき類型化した、実践的な『人間関係学』、というものです。
 環境や経験で後天的に身についたものではなく、人が生まれながらに持つ『本来の自分』や『本来の相手』を分析し理解することで、円滑な人間関係・コミュニケーションを築きましょう、という内容のものです。
 13年の税理士受験再開から、19年の開業までほとんど外界の方々との交流を絶ってしまっていた私は、開業したものの人との交流が果たして出来るのかどうか甚だ不安な時期でしたので、〔実は決して安くはない〕この講座へ参加することにしました。

 とはいえ、すがるように飛びついた、というわけでもありませんでした。講座の料金はともかく、この講座の中での分析の基礎、何を根拠に人を類型化しているのか。生年月日だというのです。
 ……どうも『占い』の領域のような先入観が抜けず、確か誘われたときも即答で参加、とは言わなかったと記憶してます。

 ですが、いざ参加してみますと、中身の深さ・濃さ、講師の方の力強さに圧倒されてしまうのでした。
 続きは次回に。
 
  


Posted by 月影 蘭 at 11:50Comments(1)色々話のコラム

2010年10月25日

色々話 税理士泣かせの消費税4

 落合監督の奇策、一軍選手全員登録抹消が功を奏したのでしょうか。日本シリーズ進出おめでとうございます! 人間、明日からの生活の糧がなくなったらどうしよう?という心裏を揺さぶられると怖くなって固まる人が多いのですが、やはり彼らはプロでしたねぇ。見事に反応されました。
 民間の会社でこの方法はさすがにキビシイかも。疲れている方が何せ多い。私見ですが。

 本題。『調整対象固定資産』の課税仕入れ〔100万円以上の事業用資産の取得、とご認識下さい〕、当然消費税も購入先などにたくさん払うことになります。
 これを実行したとして。免税業者さんや簡易課税適用の事業主さんには何ら影響はないのですが、売上に係る消費税から支払に係る消費税を引いた残りを納税する原則課税適用の場合、この差し引き残がマイナスになることが往々にして生じます。
 このマイナス値、納税ではなく還付、となります。

 この調整対象固定資産取得が、翌年若しくは翌々年先に確実に行われると見込まれるとき、今年のうちに私達税理士は免税業者さんには『消費税課税業者選択届』提出を、簡易課税適用の方には『簡易課税選択不適用届』提出をご案内します。この資産取得時には原則課税方式で消費税を計算・申告すれば還付を受けることが可能になるからです。
 で、今年の4月に改正消費税法が施行されました。
 今年中に上記届出をして、翌年若しくは翌々年中に調整対象固定資産を取得、取得後翌々年中に免税業者さんは『課税事業者選択不適用届』、もともと簡易課税が有利だった方は『簡易課税選択届』を出す。これで翌年と翌々年だけ原則課税を適用してどちらか一年は還付を受ける。どちらか一年は原則課税方式で消費税納付。
 ですので、アドバイスする税理士も還付と納付のメリット・デメリットをシュミレーションした上で納税者さんにご案内します。還付より、原則課税で計算・納付する年に確定する消費税の方が多かったら届出提出の意味はない訳です。
 従来はこの『節税』が出来たのですが、この4月からはちょっと厳しくなりました。
 調整対象固定資産取得を見込んで提出した上記届出、3年の強制適用となりました。翌年に資産取得したから翌々年に元に戻そうと思っても戻せない。元に戻す届出が提出できるのは翌々々年以後となっています。取得・還付の年以外の2年は原則課税で消費税を計算・納付することになります。
 これは……、よほどの資産を取得しない限りメリットは薄くなりそうですね。

 税理士を日頃ご利用になっていればこのような資産取得でどれだけの還付が見込めるか、ですとか毎月々のシュミレーションを通じて原則・簡易のどちらが有利か、例えば今10月だとして9月までの確定消費税額はいくらか、など申告時期にはじめて一年分集計して確定納税額にびっくりしてしまうことのないよう、定期的にご案内できます。
 選択の余地のある税目であれば、当然有利不利判定をこまめに行って、皆様にとって適正な納税をしていただきたい。そのためには私達税理士と常日頃お話をさせて頂ける環境にあることが肝要ではないかと。

 税理士事務所の言うに言えない泣き所。再三月々の事業に関する資料の提出をお願いしても、『忙しいから』の一言で半年に一度も試算表の作成が出来なかったり早め早めの節税のご案内が出来ない。結果出せばお客様にとって有利になったであろう届出が、期限が過ぎて出せなかった……。多額の納税を強いられるお客様ももちろんですが、税理士も切ないのです。
 逆に何のアドバイスもない税理士事務所の方が、有利不利の検討すらしてくれてないかもしれない……。
 『おまかせ』はご自身の事業・納税に決して良いことではないんです。月々代金を支払っているのであれば、税理士を使いこなしましょう。
 まさにこの時期、個人事業主さんや12月決算法人さんは消費税の課税方法の再検討が必要です。残り2ヵ月の売上、経費を見積もってシュミレーションしてみませんか?
 
 
 


   


Posted by 月影 蘭 at 13:04Comments(0)色々話のコラム

2010年10月19日

色々話 税理士泣かせの消費税3

 えー、いきなり本題です。
税理士は、依頼者さんの依頼に忠実に応えつつ、その方の適正な納税義務の実現のために尽力する『税の専門家、プロ』であります。
 前回、消費税に係る届出忘れについてご案内しました。届出一つで納税額が大きく変わってしまう、これは言い換えれば届出一つでより有利な納税、つまり少なく計算できる方法を選択する余地のある税目なのです。
 税の専門家であれば、当然依頼者さんに消費税には二つの計算方法があることをご案内し、依頼者さんの現況や向こう2,3年先の設備投資の予定などをこまめにお伺いして、この計算方法のどちらを選択すれば依頼者さんにとって負担の少ない、そして納得のいく納税となるか選択していただく職責があります。
 ですので、専門家としての注意義務を怠るような届出忘れや計算方法の選定誤りなどは当然、我々税理士の落ち度になるわけです。
 ただ一方で、依頼者さん側からの働きかけ・ご協力もいただかないと、より有利で適切な消費税の計算が行えないのも事実であります。
 税理士とお付き合いされている事業主さん、どのくらいのペースで監査してもらってますか?月イチ?隔月おき?半年に1度?年1回?
 半年や年1回では、正直今納税している消費税が適正かどうか計れません。有利・不利の選択を可能にするなら月々のシュミレーションは必須です。近々大きな支出を予定しているならなおさら。

 前回ご案内したように、消費税の計算方法を決める、若しくは変えるにはそうしたい年の届出提出では遅いんです。前の年の12月末まででないと。ある程度の見越し、先見が必要なんですね、有利な納税にするには。ですから月毎累積される売上と経費で原則・簡易の2方法を比較していくことがとても大事になってきます。年が明けてからの1年分の監査では、有利な選択も間に合わなくなります。
  
 税理士とお付き合いされていない事業主さんもどうでしょう?ご自身が毎年計算している消費税、ご自身にとって有利な選択できてますでしょうか? 

 次回は先程から頻繁に登場してきた設備投資〔大きな支出〕と消費税の関連について。
   


Posted by 月影 蘭 at 17:18Comments(0)色々話のコラム

2010年10月13日

色々話 税理士泣かせの消費税2

 どうも最近パソコンに向かえません水滴仕事がうすくなったなぁと思ったら、一気に体がガタつきました。皆様、季節の変わり目です。無理せずぼちぼちお仕事に励みましょう。
 前回の続き
 消費税、現在は課税売上1,000万円超になった事業者さんに納税義務が発生します。実際に納税を行うのは『原則として』課税売上が1,000万円超になった事業年度の翌々事業年度の申告時、であります。

 この1,000万円超に初めて至った時点で課税事業者届を税務署に行い、その2年後の年分の申告時から消費税を納める……。一見とてもシンプルな流れのようです。が、この時点で漫然としていますと、後々とても不利な〔要は、他にも選択肢があるのに選ぶ機会を逃してより高額な〕納税をしてしまっていた、という事態が生じる恐れが出てくるのです。

 まず、課税方法の選択について。消費税の計算方法には原則課税』簡易課税』の2つがあることは、もう皆様ご存知のところ。

 例えば、売上1,260万円・支出経費715万円〔内訳は、消費税のかからない人件費400万円、その他消費税のかかる経費315万円〕という個人経営の小売業者さんの場合。
 平成22年の売上が初めて1,000万円を超えましたので課税事業者の届を税務署に行います。
 で、この事業主さんの経営状態は今後もこのような収支バランスでじわじわと右肩上がりで継続する、ということが明白、ということにします。

 この届出一つで2年後になったとき、この方は『原則課税』方式で消費税を計算することになります。
これは、売上に係る消費税〔例では60万円〕から支払に係る消費税〔例では15万円〕を差し引いた残りを納税する方法です。これだとこの方は24年の申告〔25年3月〕時に45万円の消費税を納めることになります。
 もう一つ計算方法がありましたね。『簡易課税』。この45万円、何だか高いみたいだからこっちの方法で計算して申告しようかなぁ、と思っても24年申告時にこの方法は採用できません
 なぜか。『消費税簡易課税制度選択届出書』を23年12月末までに税務署に提出していなかったからです。『簡易課税』はこの届出書を出さないと採用できない課税方法です。 
 法律の条文では、この届出書の『提出があった日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間から』届出書の効力が発生、つまり『簡易課税』の適用が受けられますよ、と定められています。

 仮にこの方が『簡易課税』を採用できた場合。売上に係る消費税に事業区分に応じて定められた『みなし仕入れ率』というのを乗じます。この方は小売業者ですので第二種事業に該当、第二種事業はみなし仕入れ率80%と法定されています。これを売上に係る消費税に乗ずると60万円×80%で48万円。これを支払いに係る消費税とみなして売上に係る消費税から差し引きます。差額は12万円。これが『簡易課税』採用の場合の納税額になります。
 届出一つ出し忘れて12万円で済む消費税が45万円納めることになるのです
 ある年の消費税の計算を『簡易課税』方式にしたければ、その年ではもう遅いのです。その前の年に届をしないといけないのです。 
 『簡易課税』は課税売上5,000万円以下の方が採用できる制度で、一旦採用したら2年継続適用という上限とシバリがありますので、毎年確実に『簡易課税』が採用できるか、有利かという問題もありますが、今回は『簡易課税制度選択届出書』を出す・出さないでどうなるかを、絵に描いたようなコンパクトでシンプルなモデルでご案内した次第です。
 この『簡易課税』に関する届出失念〔選択する、やめる〕が、前回ご案内した税理士職業賠償責任保険の受付事故ダントツの消費税、その内容の約半分を占めています。

 
   


Posted by 月影 蘭 at 16:10Comments(0)色々話のコラム

2010年10月07日

色々話 税理士泣かせの消費税1

 ごぶさたしてしまいました。線引きしたような季節の変わり目にすっかりヤラれてのびておりました。

 今回は消費税について。平成元年導入の、日本の税の中では新参ではありますがとっても難しい税であります。
 負担をまともに感じる消費者としては『品物に5%上乗せしてるだけじゃん、子供でも分かる税金じゃないか』と言いたいところ。でもこれを計算して申告・納税する事業者やそのお手伝いをする税理士は、毎度悪戦苦闘なのでございます。

 この夏に受けた研修内容より。税理士も人の子。普段から相当に気をつけてお客様の依頼に応えてはおりますが、出すべき届出を出し忘れたり、計算や適用法令を間違えたり、すべきアドバイスをしなかったりで結果お客様に不利益を被らせてしまうことがあります。金額によっては税理士の手持の資金ではとてもまかなえないことも想定されます。そのために税理士も責任を全うすべく保険〔税理士職業賠償責任保険〕に入ります。

 で、ここ10年程の保険金支払状況は消費税に関するものが全体の54%ダントツです。ついで法人税がらみで26%、所得税12%相続税5%……。消費税が保険事故を一番起こしやすいんですね。
 その消費税に関する事故の内容〔事故原因〕は、なんと消費税に関する各種『届出の失念』。75%を占めています。消費税がらみの事故の4件の内3件が届出忘れ。後は課税方式や課税業者の誤選択。

 事業者さんにとって、消費税は毎年行く末を追い続けないと場合によっては著しく不利な〔要するに高額な〕納税を強いられる、リスクの高い税なんです。個人事業主さんの場合、12月末までに届出をしないと例えば20万円の納付で済むはずの消費税が50万円近くにまで跳ね上がる、なんて事態も起こり得るんです。

 次回は、何で届出忘れなんて単純ミスが簡単に起きてしまうのかをご案内します。
   


Posted by 月影 蘭 at 10:43Comments(0)色々話のコラム

2010年09月28日

色々話 嗚呼、たばこ税

 もうじきですね、たばこ税の増税
 昨今取り沙汰されている消費税ともども、増税のたびに激しい賛否両論が噴出してます。
 例ですが、現行法上一箱300円で販売されているたばこ〔20本入り〕、この300円のうちどれだけが税金〔たばこ税と消費税〕かといいますと……。
 JTさんのHPより。国たばこ税71.04円〔300円の23.7%〕、道府県たばこ税21.48円市町村たばこ税65.96円。この2つを総称して地方たばこ税といいます。この2つで300円の29.1%を占めます。加えてたばこ特別税16.40円〔5.5%〕。消費税ももちろん課されます。これが14.28円〔4.8%〕。300円のうち189.16円が税金で構成されています。……えー、半分以上税金ですね。まさに税金のカタマリ
 なお、資料によっては0.01円前後異なっているものもあります。ご了承を。
 で、今回の増税では国たばこ税が+35円、道府県たばこ税が+8.6円、市町村たばこ税が+26.4円、計70円の税負担増加、販売価格はおおむね100円アップということになってます。
 
 たばこは日清戦争後から、日本が財政収入増加を図るために国の『専売』となっていました。当時以前からすでに『煙草税』も存在していましたが、専売となってからは国がたばこを供給している、その国のサービスに対する消費者の代金〔税金〕支払、というガソリンや酒にかかる揮発油税や酒税のように特定の『モノ』にかかる税金だったわけです。その後国から日本専売公社にたばこ専売は引き継がれ、たばこ事業法制定、たばこ専売法廃止、日本専売公社廃止の後の日本たばこ産業㈱発足、煙草税からたばこ税への名称変更、で現在に至っています。
 この12年ほどの短い間に、たばこもたばこ農家さんも愛煙家もみるみる肩身が狭くなってきます。
まず、1998年に旧国鉄の債務返還のため日本国有鉄道清算事業団に税金を投入するためにたばこ特別税が創設されたんだそうです。たばこと国鉄、何か関連があったのでしょうか???
 その後2003年、2006年、今回2010年と頻繁にたばこ税は増税されます。鳩山元首相、たばこ増税の目的を『健康目的、喫煙者を減らす』なんておっしゃるから本来のたばこ税の趣旨から外れてしまいました。今では『健康目的の懲罰税』的な税金と化してしまいました。製造業者さん農家さん愛煙家さん、そんなにいけないんでしょうか?

 たばこ税、実は税理士、あんまり触りません。ですので今回はネットのフリー百科事典『Wikipedia』さんに大変お世話になった次第です。とっても分かりやすく記載されています。ぜひ皆様もご一読を。

 アメリカで一昔前たばこを吸い過ぎて亡くなった息子の親が起こした、たばこ会社相手の訴訟。あの時たばこ会社が頑として支払わずに闘い続けていたら、今こんなにたばこが邪険にされていただろうか、なんてことを時々考えます。
 世の中、たばこの煙より危ない物質もけっこう大気中漂ってるんだけどなぁ、ともうじき400円になる290円のたばこをふかす今日この頃。今回は全国3割弱〔潜在的には絶対もっといるはず〕の愛煙家の1人が静かにぼやく、という何とも偏ったコラムで失礼しました。

 そうそう販売店さん、30日中に多量に仕入れた分売り切っちゃいましょうね!手持品課税にご注意を。
  


Posted by 月影 蘭 at 15:21Comments(0)色々話のコラム

2010年09月23日

色々話 小型船舶検査4

 前回の思い出話の続きを。
 当時まだ税理士でなかったものですから、所有者様がお亡くなりになった後の漁船以外の財産については目をつぶり、漁船転用・登録・検査の作業に当たらせていただきました。
 まず譲渡人サイドでの作業。漁船をプレジャーに転用する場合、まず管轄の漁協で漁船登録証を返納し、漁船登録の抹消を登録先の県庁に行ってもらいます。漁協から県庁へのこの作業が終わった時点で、所有者のご家族より委任を受けた私が県庁に漁船登録抹消原簿の交付申請を行いました。
 今回は新規登録前に相続発生〔所有者死亡〕ということで、便宜上息子さんが親族間の話し合いにより譲渡直前の所有者になりました、という証拠書類〔申立書を作成し、譲渡証明書も譲渡人氏名を息子さんとして作成しています。本来譲渡人となるべき方がお亡くなりになってます。自署や実印押印はさすがに出来ませんからね。それから、しばらく乗り出していなかったため『検切れ』状態でした。そのためJCIでA5サイズの紙を渡されました。タイトルを忘れてしまったのですが、検切れにつきしばらく乗り出していないことを申告する内容の紙だったと記憶しています。これもその他の申請書類とともにJCIに提出しています。
 で、今回は売買で所有者が移転しているため、新所有者さんにより新規登録・定期検査の申請をすることになってました。登録・検査の申請に係る委任状も新所有者さんより頂き、登録申請書、新所有者さんの自署・実印押印・印鑑証明、検査申請書、前述の譲渡人サイドで起こした書類と漁船登録抹消原簿と書類もそろいました。さあ、これでJCIに申請……。
 のはずが直前になり、新所有者さんがもう一人いることが判明。新所有者さんの弟と1/2の共有だということで、新所有者さんに加え弟さんの印鑑証明、登録時申請書類の一つに自署実印していただくべく、再び間に入っていた造船所のオニイサンに登録・検査の書類のやりとりをお願いすることになってしまいました。
 所有者は一人、という思い込みはいけないですね
 ようやく申請、検査日も決まり、検査当日。夕方遅くJCIから電話が。法定備品で足りないのがあるため検査証書の交付がこのままだと出来ません、とのこと。造船所が間に入って改造もしたんだから当然法定備品も完備してくれてあるはず、とまたしても思い込んでいた私はここで北海道の先輩先生に連絡をし、納品書若しくは納品伝票をJCIにすぐ送りなさい、とありがたいご指南を賜った次第です。その旨をすぐ造船所のオニイサンにお伝えし、新所有者さんに連絡してもらいました。
 この2日後〔木曜〕夕方、JCIより新規登録完了、検査証書・検査手帳が出来ました、と一報。翌金曜に沼津でこれらをお預かりし、造船所へ届けました。これでこのご兄弟の翌日の海釣りに間に合いました。

 この仕事でに思ったこと。どういうわけかこの造船所、私を新所有者さんに会わせようとしてくれませんでした。そのため、書類のやりとりや連絡事項もすべてこの造船所経由。
 しかも、この新規登録・定期検査申請は新所有者さんの義務ですので、検査料や私の報酬のお支払も新所有者さんのはず。それが、売買時に双方がどのような約束を交わされたか分かりませんが、すべて譲渡人さん負担となっておりました。立て替えた検査料と報酬を譲渡人さんちでもらってちょうだい、と造船所のオニイサンに言われて集金に伺いました。
 新所有者さんと直接やりとりできないまどろっこしさと、後から出てくる重大事項にヒヤヒヤしっぱなしの初仕事でした。
 船の種類、前所有者・新所有者の状況、船舶の整備・改造状況……。この仕事で、役所に申請一つするのにとてもたくさんの留意事項があることを痛感しました。段取りが悪かったり、手続の流れを把握しきれずに虫食いのように作業を行えば時間もかかりますし、何より依頼者さん達を不安にさせてしまいます。
譲渡人さん宅で、お代を頂きながら『段取りが悪くてご迷惑をかけておきながらお代を頂くなんて、申し訳ありません』と平謝りでした。逆に先方は『自分らじゃ、こんな手続できなかったからありがたかったよ』と言ってくださいました。お心の広い方々で感謝、感謝でした。
 
 あれから6年。人からの依頼を全うすることでお代を頂くこの仕事〔海事代理士も税理士も〕は、任せてください!』と言える自信と知識・技術がないと出来ないなぁ、と未だに時折ため息をつきます。これらを身につけるには、恐れずにたくさんの人と会うこと。色んなお話・問題をぶつけてもらうこと。未知な問題に怯まないこと。机上よりナマの社会で勉強の機会をもらってこれを蓄積して自信につなげる……。皆様の便利になるための自分磨き、まだまだ続けないと、です。
  
   


Posted by 月影 蘭 at 12:52Comments(0)色々話のコラム

2010年09月17日

色々話 小型船舶検査3

 今回は検査の料金法定備品、それから……私の恥ずかしい初仕事〔前編〕について。

 小型船舶の登録同様、検査も手数料がかかります。定期検査・中間検査の別に、小型船舶の長さと旅客定員〔12人以下と超で区分〕の縦横の表でJCIのHPに載っています。
 例えば、5m以上10m未満の8人乗りのプレジャーボートの定期検査ならこの表で24,300円の検査料がかかる、と一目で分かります。自動車の車検ではつきものの重量税や強制加入の自賠責保険というものはありません。 定期検査・中間検査で検査日当日によくあること。法定備品の欠落や不具合です。検査日は予めJCIと打ち合わせて決められます。時間的には幾分ゆとりがあるはずですので、事前に点検や補充をしておきましょう。
 法定備品とは船内に備え置かなければならないことと法律で定めるモノです。航行区域や旅客船かそうでないか、で備品の種類も若干変わります。係船ロープ、救命胴衣〔ライフジャケット〕、消火器、船灯等……。あるだけではいけません。使用可能なものであることをご確認くださいね。ご自身の船舶に備えるべき備品については、料金同様JCIのHPをご覧ください。
 検査当日はエンジンの作動確認もします。長いこと陸揚げされていた場合など、エンジンをしばらくかけていない場合は事前にちゃんとかかるか確認しておきましょう。
 次のお話、北海道の先生に以前ご指南いただきました。初仕事の際にも生じたことでしたのでとても助かりました。
 法定備品、検査日直前や当日になって『ないッ!壊れてるッ!』のを見つけてしまったら、近所の用品店に飛んでいきましょう。で、『納品書・納品伝票』まで手にいれておきましょう。すべての備品に通用するかどうかは〔試せませんから〕断言できませんが、おおむねこれで検査が通ります。
当日納品書・伝票が入手できなくても一両日くらいの間にこれをJCIに提示〔持参でもFAXでも〕すれば、再検査の憂き目は回避できます。
 
 私の小型船舶登録・検査の初仕事は6年前。船を売りたいが名義変更など煩わしいので手続きしてくれ、といった詳細の分からないものでした。
 先方に伺ってお話を聞くと、まず所有者はお亡くなりになっておりました。対象船舶は一般の小型船舶ではなく……漁船でした。しかもすでに、買い取られた方はその船を造船所に持ち込まれ、せっせと改造中
 二週間後の週末には海釣りに出るんだってさ、と造船所のオニイサンも普通にお話してくれて。
 本来同時進行していきたい行政手続き〔私の仕事ですね〕が一切行われないまま、漁船が転用、改造され近々乗り出されるばかり、となっていたわけです。
 結果乗り出し前日に新規登録完了、船舶検査証書・船舶検査手帳を造船所経由で買い手の方にお渡しできたのですが……。
 長くなりますので、経過についてはまた次回。  


Posted by 月影 蘭 at 12:52Comments(0)色々話のコラム

2010年09月13日

色々話 小型船舶検査2

 今回は検査の種類と検査時期について。

 小型船舶の検査の種類は4つ。まず、初めて乗り出すときに行う精密な『定期検査』。これに合格しますと船舶検査証書〔自動車の車検証、と思ってください〕と、次回の検査時期等が記載された船舶検査手帳が交付されます。船舶検査証書は有効期限があります。旅客船は5年、その他の小型船舶は6年。これが切れる三ヶ月前から期限日までの間に、また定期検査を受けることになります。
 定期検査と定期検査の間に簡易な検査をします。これは『中間検査』。小型船舶の用途等で検査時期が異なります。旅客船でなければ定期検査の3年後に行います。従って、3年に一度は定期・中間どちらかの検査を受けることになります。
 上記の検査のほか、必要に応じて行う検査もあります。『臨時航行検査』は、船舶検査証書の交付を受けていない小型船舶を検査等のために検査を受ける場所まで回航する際に受けます。この検査に合格すると臨時航行許可証が交付されます。自動車の仮ナンバーみたいなものですね。
 小型船舶を改造した場合や災害に遭って大きな損傷を受けた場合には『臨時検査』の申請が必要になります。軽微な改造や修理については検査は省略されたりします。が、これは都度JCIに問い合わせをした方がいいでしょう。エンジン取替、のように船舶検査手帳で指定されている項目の取替や改造は問答無用ですが。なお、定期検査の時期に合わせてこれら大規模な改造を行えば、定期検査時にまとめて検査してもらえます。

 ここで……。定期検査や臨時航行検査、船舶安全法で受けなければならない、と謳われているということは、これらの検査を受けないと航行してはいけませんよ、ということなんですね。従って、いわゆる『検切れ』を含め、船舶検査証書や臨時航行許可証のない〔=定期検査・臨時航行検査を受けていない〕小型船舶の航行は、船舶安全法違反。所有者さんは1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。自動車の免許と異なり点数制ではないため、ダイレクトに懲役・罰金の行政罰適用です。
えー、……検査は、受けてくださいね。  


Posted by 月影 蘭 at 12:45Comments(0)色々話のコラム

2010年09月09日

色々話 小型船舶検査1

 前回の領収証のお話、追伸です。
 最近、インターネットで色々なモノが購入できるようになりました。が、領収証というのはなかなか発行されてきません。
 代引きの際の受領証や購入時の画面のプリントアウトなど、金額や購入物の分かる記録をお手元に残しておいてくださいね!

 で、今回はまた海事の話にいきます。小型船舶の検査です。自動車でいうなら車検。
 船舶も自動車と同じ乗り物です。お金に代えられない命が乗っかるわけですから、当然定期的にその安全性は点検・確認しないといけません。
 前にご案内した小型船舶の登録同様、検査も小型船舶検査機構〔以下JCI〕が行います。
 JCI沼津支部の場合。管轄は安倍川より東側の静岡県内と山梨県〔富士五湖がありますので〕、この管轄内で検査・登録の巡回をされております。月曜は東伊豆、火曜は沼津……といった具合に。土日はお休みです。
 検査対象船舶は総トン数20トン未満のエンジン付きの小型船舶ほぼ全部。エンジンなしでも7人以上旅客を乗せるろかい舟や20カイリより遠くに出るヨット等も対象になります。
 ここで、前の登録の話でも度々出てきた『総トン数』。船舶に関する法律で使われる場合『重さ』ではなく『大きさ』を表すものです。全く同じ形状の小型船舶でも木、鋼、FRP等使用材料の違いで重さは変わりますが、大きさが同じということで『総トン数』も同じ、というわけです。
 なお、平成15年5月に小型船舶安全規則が一部改正され、6月より施行されています。総トン数20トン以上でスポーツ又はレクリエーションの用にのみ供される、長さ24m未満の船舶〔快遊艇といいます〕も小型船舶と同程度の検査で済むようになりました。ただし検査を行うのは、JCIではなく大型船舶同様地方運輸局です。

  


Posted by 月影 蘭 at 11:04Comments(0)色々話のコラム

2010年09月07日

色々話 領収証2

 前回の領収証のお話の続きです。領収証に関する諸注意事項を。
 事業に関して何かしらのお支払をした、その証拠になるもの。現金出納帳へ支出金額を記入する根拠となる紙です。当然どなたが〔つまるところ税務調査の際に調査官が〕見ても内容等が明らかであることが肝心。不鮮明、不明瞭、不備な『領収証』よりレシート、100円ショップの出金伝票を活用されることをお勧めします。
 その出金伝票ですが、記載内容として必須なのは、日付・お店〔相手方〕・金額・内容です。経理担当者さんや事業主さんの印もあったらなおgoodでしょう。
 出金内容が交際費の場合。当たり前ですが、行きつけのスナックに一人で飲みに行く。この際のツケ払いは交際費にはなりません。『相手あっての』交際費です。領収証、レシート、出金伝票どれにでも、交際費支出の場合はお相手と内容を記入してくださいね。
なお、それぞれ事業をされているお身内同士での贈答や接待は……できることなら経費計上、避けていただきたいところ。保守的な税理士であればやめときましょう、と申し上げます。屋号だけじゃ身内かどうか分かんないでしょ!とも考えたいところですがね。

 後は……そうですね、3万円以上の支出の際領収証等に収入印紙が貼ってあるかどうか。割り印もあるかどうか。
 10万円以上の支出の場合、経費でなく資産として計上することも十分考えられます。明細にあたるものは必ず一緒にとっておきましょう。感熱紙タイプの場合は消えてしまわないようコピーをとることをお勧めします。

 記帳代行から税理士に任せる場合でも、ご自身で現金出納帳を書かれる方も、ご自身が支出をされたこの原始の帳票にまずはご自身が目を通してください。記載内容に足りないところがあればご自身の記憶が消えてしまわぬうちにぜひ小書きをしてくださいね。店名と金額だけでは何をされたのか、税理士事務所も、そしてある日やってくる税務署の調査官も分かりません。この不明瞭な状態、税務署側は決して納税者に有利な判断はしない、ということをお心得下さい。要するに経費であることを否認されてしまいます。何年分もの不明瞭な記載内容の領収証等による経費がバッサリ否認、これは手痛い。
 買い物したときは溜めとかないで、出来るだけその都度領収証等の内容を確認、そして小書き。1年の成果を堂々と決算書に掲げ所得税の申告をするための、地味ですが大事な作業です。
  


Posted by 月影 蘭 at 11:03Comments(0)色々話のコラム

2010年09月03日

色々話 領収証1

 海事の話は一休み。今回は事業を営まれる皆様に一読していただければ良いなあ、ということで。
 
 事業活動の中、皆様は様々なお支払をされております。領収証、どう扱っておりますか?

 私は日々記帳代行の段階からお客様のお手伝いをさせてもらっておりますが、お客様からお預かりする領収証やレシートなどを日付ごとに並べていきますと、お客様のその日その日の活動状況が見えてきます。
 事業を営みながらも家の事、地域の事、お子様の学校の事などで飛び回る事業主さんやその奥様達には『頑張りすぎるほど頑張ってるんだなあ』と脱帽の思いでございます。

 で、支払の事実を証明するこの紙、領収証でなければいけない、という決まりは特にございません
上記のようにレシートでも構いませんし、ご祝儀やお香典のように領収証などの支払の記録が入手しづらい場合は、100円ショップなどで販売している出金伝票に必要事項を記載していただければ大丈夫。
 大前提ですが、事業に関わる支出であること、事実に基づいていること、これはお忘れなく。

 記帳代行している税理士事務所でも、ご自身で何ヶ月かに一度まとめて帳面をつける方でも記帳の際立ち止まってしまうケースについて。
 さくら領収証、ではあるのですがあて名〔領収証上部の○○○様部分〕に名前がない、若しくは『上 様』表示
 領収証を発行してもらうなら、ご面倒でもご自身のお名前をお店の方に書いてもらってください。上様もダメ。NGです。
 名前を書いてもらうのが面倒だとか、困難な場合。レシートで十分です。
レシートにはあて名は要りませんし、日付・店名・購入物・金額という必要事項が全部書いてあります。
事業用でない物も一緒に買っているなら、事業用の物を丸く囲っておけばOKです。記帳代行する税理士事務所としてはこちらの方が助かります。
 さくら領収証内に購入したものの記載がない、若しくは『お品代』のみ
 税理士事務所でもこれは苦慮してます。結局お客様の過去の記録やお店の名前などで推定するしかありません。ご自身で帳面をつける方も、日が経てば何を買ったのか忘れてしまいます。
 購入したものが何だったのか、記載された金額とともに明らかにすべき大事な事項です。領収証の片隅に記入しておきましょう。こういうのを『小書き』といいます。記帳代行から税理士事務所に任せている方もこの『小書き』はぜひ習慣づけていただきたいところ。
 私見です。税理士事務所に『想像力』までおまかせ、というのはいかがなものかと。他ならぬ皆様の事業の記録ですからね。ご自身は消耗品のつもりでいても、税理士事務所側は違う経費で記帳代行するかもしれません。ものすごく堅い事務所だと、不備な領収証だからということで経費として取り上げてもくれない場合も考えられます。後の税務調査のことを考えると、お客様を守るためには不備な支払記録を外すのもやむを得ない、のかな。
 さくら領収証の印字が不鮮明、消えかかっている
 もうこれはフォローしがたいですね。最近は感熱紙タイプの領収証・レシートがとても多いです。これらは外気に長く触れていると消えてしまうため、二つ折りにするとか密閉して外気や光のあたらない状態で保管していただく必要があります。
 皆様の事業の大事な記録です。収入から引き算される必要経費なんです。消えちゃったなんて、もったいないですよ。
 

   


Posted by 月影 蘭 at 10:57Comments(0)色々話のコラム

2010年08月31日

色々話 小型船舶登録3

 今回は小型船舶登録時にご注意願いたいことを。
 前回ご案内した各種登録、JCIという役所への申請ですので手数料がかかります。登録内容と対象船舶の長さ・総トン数で金額が変わりますので、申請前には一度JCIや私達海事代理士にお尋ねください。
 それから、売買や贈与により小型船舶を入手された場合は新規登録や移転登録をするのですが、お譲りする方も入手された方もぜひに気をつけていただきたいのが、譲渡証明書と印鑑証明です。
 お譲りする方は、譲渡証明書を作成して印鑑登録してある実印を押し、印鑑証明とともに小型船舶をお譲りください。印鑑証明は交付後3ヶ月以内のものですよ。譲渡証明書記載の住所と印鑑証明の住所が異なる場合はこの違う住所のつながりが分かるように、住民票又は戸籍謄本も併せてお渡しください。
 入手される方は、先方の譲渡証明書と印鑑証明があることを確認してから登録の申請をしてください。
 ここ最近インターネットなどで中古艇の売買がよく行われるようになりました。今さっきYahooのオークションを覗いてみましたが、300隻近くが登場してますね。金額もまちまちですが中には1200万円超、なんてスゴいのが載ってたり。……誰かが買うんですね、これを。
 ともあれ、この相手方のお顔の見えない売買で時折問題になるのが、譲渡証明書と印鑑証明の欠落・不備で買い手の方の移転登録申請に支障が出ていることであります。
 購入後、売り手の方との連絡が取れなくなり譲渡証明書や印鑑証明がもらえないとか修正等をしてもらえない事態が生じて登録申請時にこれらを併せて提出できない。困りました、どうしましょう?
 最悪、どうしても売り手の方との折り合いがつかなければ、裁判所に譲渡証明書等の給付訴訟申立を行いその後裁判所から出される判決書を譲渡証明書等の代わりに提出することになります。
 登録ができなければせっかく手に入れた小型船舶、乗り出すことができません。裁判所の手続も時間がかかります。売り手の方には、買い手の方にご迷惑とならないよう譲渡証明書と印鑑証明、きちんと揃えてあげてくださいね。
 で、売り手=所有者とは限りません。譲渡証明書・印鑑証明は所有者さん〔登録されている方です〕の名前で記載されているものか、買い手の方もしっかりご確認ください。
 所有者の確認は、JCIに登録事項証明書の交付申請することによって可能です。土地・家屋の登記事項証明書のようにどなたでも申請はできます。
 譲渡証明書は『公文書』です。実印がしっかり押してあるか、訂正箇所は実印の訂正印が押されているか、なども厳密にチェックされますので作成される方は慎重に。

 最後になりましたが、私も税理士でございます。税務上の注意点を。
 売買の場合の売り手の方について。お譲りする小型船舶が事業用であれば別ですが、そうでないなら所得税法上『生活用動産』に該当するため、頂いた売却代金には所得税はかかりません 買い手の方には何も生じませんね。事業用として購入されたのであれば、中古ですから耐用年数の見積もりが必要になるかと。
 贈与の場合。タダであげるのも贈与ですが、査定価格とかいわゆる時価に比べてうんと安い金額でお譲りした場合も、差額相当分は贈与になります。
 お譲りする方は上記売買の売り手と同じ。貰う方、場合によっては贈与税の申告をしていただくことになります。
 贈与時の時価〔又は上記の差額相当額〕から基礎控除110万円を差し引いた残額に対して贈与税がかかります。残額が100万円までなら10%の税率です。贈与のあった年の翌年2/1から3/15の間に申告してくださいね。
 なお、お譲りする方が法人〔会社〕、要するに会社名義の中古艇である場合には贈与でなく所得税法上の『一時所得』に該当します。

 総収入〔船舶の時価〕-船舶取得のために支出した金額〔あれば〕-特別控除額〔最大50万円〕

この計算で出るのが一時所得、確定申告の際はこれの1/2が他の所得と併せて課税対象になります。  


Posted by 月影 蘭 at 11:46Comments(0)色々話のコラム

2010年08月24日

色々話 小型船舶登録2

 イージス艦あたご、裁判長引きそうですね。遺族の方々には『いまさら何を!』の怒りがこみ上げるような被告の無罪主張だった。海難審判ではあたご側の見張不十分、と結審してるのに。
 海難事故は時が経つほど解明や責任追及が難しくなるんです。現場は海。毎日動いています。実況検分や実際に船舶航行させての当時の再現も、どうでしょう?陸上での事故に比べたら検証は難しい。『見た』『見えた』『言った』『聞いた』『思った』……。物証が乏しいと裁判も頼りない人の五感を頼らざるを得ないのか、何だかなぁ……と感じたのは私だけでしょうか?


 話を変えます。今回は小型船舶の登録の種類についてご案内。
1. 新規登録 登録を受けていない小型船舶が最初に受ける登録です。これをしないと『航行の用に供すること』ができません。通常定期検査と同時にこの登録も受けることになります。
〔新規登録の対象船舶〕
新造船
小型船舶登録法施行日〔H14.4.1〕の時点で存在していたが、未だに登録を受けていない小型船舶
登録対象外であったが、同法規定の小型船舶に該当することとなったもの
漁船登録を抹消して、同法規定の小型船舶に該当することとなったもの

2. 変更登録 新規登録を受けた小型船舶で以下の事項に変更が生じた場合〔次の3. 4. に該当する場合は除く〕は、変更の事由が生じた日から15日以内にこの登録を申請しなければなりません。氏名〔名称〕、船籍港、住所のみの変更は書類だけですが、その他の変更については船舶を提示、さらには測度も行われるので、できれば定期検査や中間検査の時期に合わせて船舶の改造を行えればいいですね。
〔変更登録をする場合〕
所有者の氏名〔法人なら名称〕の変更
所有者の住所変更
船籍港〔通常船舶を保管する場所のある市町村〕の変更
登録済小型船舶を改造して船舶の長さ、総トン数等を変更
推進機関の種類の変更

3. 移転登録
 新規登録を受けた小型船舶の所有者が変更した場合に、その事由が生じた日から15日以内にこの登録を申請しなければなりません。これは、定期・中間検査のタイミングを待っていてはいけません。変更の都度申請しましょう。
〔移転登録をする場合〕
売買や贈与による所有者変更
所有者死亡〔相続が発生するため〕
法人合併等により権利義務が承継された場合

4. 抹消登録 新規登録を受けた小型船舶が以下の事由に該当することとなった場合、その事由が生じた日から15日以内にこの登録を申請しなければなりません。
〔抹消登録をする場合〕
沈没・滅失・解撤した場合
盗難に遭い3ヶ月以上存否不明の場合
改造により、総トン数20トン以上となった場合〔管轄がJCIから運輸局に替わります〕
海外輸出をする場合
 
 本来ならば、各種登録の際に必要な書面のご案内もしたいところではあるのですが、申請時の状況により揃えていただくものが増減します。……正直なところを申せば、ここにはとても書ききれない、というのが本音でございます。
『自分の場合はどんな書類が要るんだろう?』と小型船舶を売ったり買ったり貰ったりして手続に不安を覚える方、マリタイムアクセス窓口事務所を使うのはまさにこんな時、ですよ!
なお、JCIのHPでも必要な書面をケースに応じて表示してくれてあります。ご自身でじっくり調べてみたい、という方はこちらをご覧になってくださいね。   


Posted by 月影 蘭 at 16:30Comments(0)色々話のコラム

2010年08月23日

色々話 小型船舶登録1

 先週の熱中症からのリカバリーが遅れてしまいました。
 さてと。
 今回は小型船舶に関する手続の一つ『登録制度』について何回かに分けて連載してみます。

 マリンレジャーが盛んになり、プレジャーボートや水上オートバイ〔法律上ジェットスキーとは呼びません。これはあるメーカーの製品名です〕を所有する方が増えました。
 実はこれら小型船舶については、10年程前までは陸上の車両のような登録制度がありませんでした。総トン数20トン以上の船舶については法務局での登記・運輸局での登録の制度が古くからあったのですが。

 所有者を登録、という形で公証し得ない小型船舶が年々増加するとともに、その譲渡・贈与・相続・売買の際のトラブルの増加、加えて維持・管理に苦慮した挙句の放置や不法投棄といった社会問題も発生しました。浜名湖、巴川・狩野川河口にたくさんの『野良船』があったのを、皆様覚えていらっしゃいますか?
 数年かけて県が撤去・処分してます。皆様からの税金を財源に この問題解決のため、所有者を公証しその所有者としての責任を全うさせるべく『小型船舶の登録等に関する法律』〔以下、小型船舶登録法〕が平成13年7月に公布、翌14年4月より登録制度がスタートしました。
 小型船舶登録法では、登録に関する諸手続とともに、所有者として登録された者に『小型船舶を登録しないと航行の用に供してはならない』こと、『登録をしなければその所有権につき第三者に対抗できない』ことを規定しています。 小型船舶の登録事務を実施するのは、日本小型船舶検査機構〔以下JCI〕という国の機関です。JCIは従前より小型船舶の検査事務も行っています。
 登録対象船舶は総トン数20トン未満の小型船舶。この制度の対象外の船舶は漁船法規定の漁船登録船やろかい舟、エンジンのない船舶、テーマパーク内の人口池のみ航行する船舶、競艇用船舶等かなり限定されております。従って、マリンレジャーを楽しむために入手されたプレジャーボート、水上オートバイはほぼもれなく登録対象だと思ってください。

 3年程前にJCI沼津支部の担当の方に、静岡県内の現存船の登録状況をお尋ねしたところ、6割ちょっと、というお答えが返ってきました。
 ……JCIでは小型船舶の検査〔検査については登録のお話が終わってからご案内しますね〕も行うため、一度でも検査を受けた船舶については沈没や解撤〔スクラップ〕した旨の書類が上がってこない限り、現存船として把握しております。小型船舶登録法施行後の新造船は乗り出し前に必ず検査・登録をするので所有者も船舶の存在も特定できます。同法施行前の新造船も検査は受けているので、『ある』という事実は把握できます。とすると……。

 今現在未登録、として考えられるのは小型船舶登録法施行前に新造または何らかの形で入手した中古船で、同法施行後一度も検査を受けていない船舶か、前述の『野良船』で、まだ処分未済のもの。ちなみに県が強制執行で処分する場合はJCI側でもこれを受けて職権で抹消の手続をします。

 小型船舶の登録は小型船舶登録法規定の『義務』でございます。船舶安全法規定の検査もまた然り。
従って、未登録・未検査〔検切れ〕の小型船舶の航行は法律違反となります。未登録だと6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金、検切れ航行は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。水上オートバイを疾駆して楽しんでいるときに、海上保安庁の巡視艇が『ちょっといいですかー?』と寄って来る。海技免状や船舶検査証書の提示を求められる。これもれっきとした船舶立入調査でございます。ここで未登録や検切れが発覚しますと、上記のお咎めを受けていただくことになります。
 未登録・検切れというフレーズにドキッとされた方は、ぜひ申請手続きを。
  


Posted by 月影 蘭 at 14:28Comments(0)色々話のコラム

2010年08月17日

色々話 マリタイムアクセス

 えー、親知らず2本目抜いてきたところです。悔しいけど今夜も酒断ちでございます。
後1本、真横向いて埋まってるのが残ってます。いつ抜きますかね……。

 税理士の業務は皆様なんとなくお分かりかと思うのですが、海事代理士の業務、私のブログのトップを見てもなかなかクリアに見えてこないと思います。
 このコラムを使って、これから皆様のなるべく身近にある海事業務ゲリラ的にご案内していきます。
マリンレジャーたけなわの夏なので、ちょっと力入れて連載しましょう。

 今回は、私達が所属する〔社〕海事代理士会が立ち上げた公益事業『マリタイムアクセス』なるものについて。
 海事って何?と思った方々、すでにインターネットで海事代理士についていくらか検索されたのでは?
〔社〕海事代理士会ホームページにありますように、これは『海事関係者等のための情報支援システム』の略名、平成20年4月より日本財団の助成をいただいて行っている事業でございます。
 海、船、港に関する地域情報や法制度、諸手続についての情報提供を、お問い合わせを下さった方々に行うものでして、全国にこの窓口となっている事務所が平成22年3月1日現在91ございます。
静岡県内には3つ、浜松と焼津、そして我が富士は田子の浦。私の事務所でございます。あの清水港管轄に窓口事務所がない、というのが何とも悲しいところです。
 窓口となった事務所には、海事に関する法令に沿って手続内容を簡潔にまとめた『ドキュメント』というのを置いてあります。ものすごく厚いファイルです。つい最近まで『追加』が郵送されておりました。
 余談ですが、法律は社会・経済の変化に応じ規定内容も変わるまさに『生き物』。税務も海事もその活動の指標若しくはシバリとしてこの『生き物』が棲み、この『生き物』を追いかけ捕まえ、何とか飼いならす私達法律家が存在しています。皆様を取り巻く事象の数が増え、複雑になるほどこの『生き物』、数が増えるんですよ。
 
海事に関わる殆んどすべての情報が現在、私達『マリタイムアクセス』窓口事務所でご案内できます。もちろんお代は要りません。ご自身で手続してみるかどうか、私達海事代理士に業務を依頼されるかの判断基準にもなろうかと思います。船のこと、免状のこと、海に関わる諸事業のこと、『どうしよう?』と思ったら気軽にご一報くださいね。

 『マリタイムアクセス』事業立ち上げの際の苦労話?裏話?を少し。
 とにかく〔社〕海事代理士会は慢性的に財政難でして、この事業立ち上げも担当諸先生方、お金がかからないよううまく立ち回られたようです。
 この事業のシンボル『ロゴ』、ある先生がお知り合いにデザイナーさんがおり、なんと拝み倒して5万円でこしらえてもらった、とか、窓口事務所に置かれる膨大な量のドキュメントも含め紙類の印刷、これもまたお知り合いの印刷屋さんにボランティアみたいな金額でお願いしてしまったり。ポスターに至っては、広島の先生が『お友達』の城 みちるさんの快諾を得て〔往年はイルカに乗っておられたのだから当に適役〕
〔社〕海事代理士会の『顔』になっていただいたり……。
 結果500万円程でこの立ち上げを敢行されたと聞きました。ほぼプロジェクトに携わった先生方の『手弁当』状態。日本財団からお褒めの言葉を賜ったとか。先輩諸先生方の『産みの苦しみ』、無駄にはしたくないところ。皆様方に私達海事代理士のこと、もっと知ってもらって使ってもらわないと、です。 
 
 
   


Posted by 月影 蘭 at 18:18Comments(0)色々話のコラム

2010年08月13日

色々話 税理士選び探し3

 ごめんなさい汗一週間に二回は更新したいところですが、今回はパソコンの前に座ってられませんでした。仕事で忙しいのであればありがたいのですが、私用で時間が埋まってしまうのは何とも切ない。
 前2回のお話のまとめです。
 これから税理士を探して選ぶ方も、現在何かしら疑問を抱きながら税理士とお付き合いされている方も、以下のことにご留意してみてはいかがか、と思います。少なくとも『損した!』と悔いることはないかと

 1. 税理士には予めご自身の希望を伝える
    よくいう『おまかせ』は、トラブルの元にもなりかねません。
   例えば、
    一人で仕事をしているから、領収証のまとめや記帳代行からやってもらいたい。
    難しい分析帳票はいらないよ、お金の動きや税金の予想を教えてくれればいいんだから。
    職員さんばっかでなく、先生も顔出してよ。    など。

 2. 料金
    ご契約の際、もっとも気がかりで大きなところです。
    ご自身が『これは月謝だ』と納得できるものであればいいのですが、そうでなければ設定者たる税理士からご案内をしていただきましょう。
    決算・申告、税務調査立会い、年末調整処理など別途料金を頂くケースもあります。これらも含めた事柄を契約書で取り交わしておくと『言った』『言わない』のトラブルにはならないでしょう。
    税理士事務所の顧問報酬は、役所に支払う法定料金ではありませんので、ご自身の経営状態や取引規模などに見合った料金の折衝は可能です。今『高いな』と思いながら税理士とお付き合いされている方は、一度税理士に問いかけてみてはいかがでしょうか。
    他方、税理士側の事情として。税理士事務所もその成り立ちようでコストのかかる事務所かからない事務所がございます。ということは……、なのです。あんまりこの辺を掘り下げますと、同業緒先輩先生方から苦情がきそうなので、この先は皆様のご推量のままに。

 3. 税理士本人に会う。常に意思の疎通を図る
    実際にあったお話ですが、契約時から契約解除時まで約4年、付き合っていた税理士の顔を見ることなく終わってしまった事業主さんがおりました。契約期間中、自宅に訪れていた職員さんが税理士だと信じていたそうです。皆様どう思います?私はその税理士に立腹しましたが。
    せめて契約の際は、所長税理士と直にお会いしてご自身とウマが合いそうか、長く付き合えそうか、ぜひその目で確認しましょう。
    普段は事務所の担当職員さんとの監査、打ち合わせで事が足りても重大事にはやはり税理士本人に立ち会ってもらいたいですよね。利用者である皆様と監査担当の職員さん、所長税理士、この三者間の連携、意思の疎通は常にとれていられますように。お互い常に声を掛け合っていきましょう。

 毎年、確定申告時期にどこかの税理士事務所に飛び込まれているあなた、平成22年分確定申告の期限まで、まだまだ時間はございます。来たるその時期を心安らかに過ごすためにも、どうでしょう?ぼちぼち税理士探し、税理士選びをしてみませんか?
 その時期にいつも税理士事務所に飛び込む友人を持つあなた、その友人に教えてあげましょう。『今から税理士と付き合えば、来年は楽になるかもよ』って。


 3回に分けしかも毎回長々とパワープッシュする必要が、果たしてあったのかどうか、今回のお題。
 税理士事務所の職員、退職後は零細企業〔電気設備工事業〕の経理担当としてその税理士事務所の監査を受ける側に、そして今税理士、という私自身の過去の経験とそれぞれの視点で思い至ったモノ、これらに基づいての『私見』でございます。税理士を探そうか、付き合おうかとお考えの方々の、ほんの少しだけですが、お役に立てば幸いでございます。皆様が、事業や暮らしの中で得た大事なお金をお支払して税理士と付き合うんですから、そのお代分税理士という『便利』、有効に使いましょう!お金を捨ててる、とか損した、なんて諦めたような遣い方はなさらないように、切に願います。      


Posted by 月影 蘭 at 15:32Comments(0)色々話のコラム

2010年08月07日

色々話 税理士選び探し2

 前回の続きです。
 仲介業者さんやお知り合いといった第三者による紹介、インターネットや公的機関にある税理士会会員の名簿、タウンページなど利用者ご自身による検索、『あの税理士、いいよ♪』といったいわゆる口コミ……。
 税理士探しの方法は色々あります。

 余談です。これは税理士探しなのかどうか……。
多分どこの税理士でも困惑するのが、確定申告時期真っ只中にいきなり税理士事務所に飛び込まれて『いくらでやってくれるのッ?』と問う未知なる事業主さん。公共性・公益性の高い業務、とは申せ特にこの時期最優先で取り組んでいるのは、顧問契約を交わし毎月のように定期的に打ち合わせを重ねてきた『事務所の顧客様』の決算・申告手続きです。何せ個人事業主さんはじめ確定申告をされる方々のゴールは同じ日ですから、このように飛び込まれた方の業務が申告期限内に出来るかは、正直保証しかねるのです。加えて『いくらで』出来るのかは、その方の事業内容、規模、対象年内に大きな資産の売買や贈与などの特異事項がなかったかどうかなどを確認させてもらわないといけない。結果即答は難しいです
 飛び込まれた事業主さんはここで思うわけです。『煮え切らない税理士だなあ、頭が固くて融通も利かない』と。うーん……、この事業主さんはきっとこの時点で税理士を嫌いになるんでしょうかね。
 公共性を謳っておきながら、かといって気軽に引き受けて、いい加減な決算・申告をするわけにもいかない税理士の葛藤と苦渋、出来れば汲んでいただきたいところ。

 皆様独自の方法で税理士を幾人かお探しになったとして。税理士も皆様と同じく『人』でありますから、事務所の運営方針もそのキャラクターも様々です。幾人の探し出した税理士の中から、ある一人をお選びになりお付き合いを始めたものの、『聞いていたより料金が高い、分析帳票をくれるのだが不案内、職員が冷たい・不親切、税理士とソリが合わない』など、ご不満がつのるケースも最近はとても多い。結局、税理士事務所を短期間に何軒も渡ってしまったり税理士とのお付き合いそのものをやめてしまったり。皆様の周りにこのような苦い経験をされた方、いらっしゃいませんか?

 でもあきらめないで!利用するご自身が『税理士と付き合う理由』。これを軸にして税理士を探して選びましょう。税理士は数多の納税者の中からあなただけを見つける、ということは残念ながら出来ません。利用するあなたが、あなたに合った税理士を探して選ぶんですよ!
 そしてご自身の仕事の中、暮らしの中で税理士を使いこなして下さい
 今現在、税理士とお付き合いされて何らかのご不満をお持ちの方々も、お付き合いを解消されるその前に今一度『なぜ税理士と付き合い始めたのか?税理士に自分は何を望んでいたのか?』ご再考下さい。
 ご自身の中で税理士の『使用目的』が見えてきた、これだけでも税理士とのお付き合いが良い具合に変化するかもしれません。  


Posted by 月影 蘭 at 13:32Comments(0)色々話のコラム

2010年08月03日

色々話 税理士選び探し1

 8月です個人事業主の皆様、事業税1期分・住民税2期分・消費税中間申告が今月末が納付・申告期限です。
6月決算法人さんの申告、12月決算法人さんの中間申告も同じく。
 5月末期限の自動車税〔県税〕、5月末から6月初旬あたりに期限のある軽自動車税〔市町村税〕、各市町村ごと納期限の異なる固定資産税+都市計画税〔償却資産税含む〕も皆様どうでしょう?お支払はお済みでしょうか?毎年年度明けから夏にかけて、色々な税金の納期限が波状攻撃のごとく押し寄せます。納税資金の準備は年度末くらいまでにはいておきたいところ。

 今回から3回ほどに回数を分けて『税理士を探そう、選ぼう、使おう』と題するコラムを書きます。飽きずに読んでいただけましたら幸いかと。
 
 まずは上記お題のとして。
 インターネットで同業の先生方のサイトやブログを漫然と眺めていると、『税理士をご紹介します』との広告が画面上部やサイドにつらつらと……。ちょっと覗いてみると『今の税理士にご不満はありませんか?』とか『あなたのご希望に合わせて税理士をご紹介します』など。
 利用者さんと税理士との間に立つ仲介業者さんでしょうか。この手の業者さんから実際に『顧問先様をご紹介します、いかがですか?』という電話も時折頂きます。ただ、よくよくお話を聞いてみると、紹介される事業主さんや法人さんが東京や名古屋、大阪あたりの方々ばかりですので、直にお会いして現場やお店を見ながら打ち合わせをしたいアナログな私とこれら仲介業者さんとはコンセプトがズレております。結果お断り、ということで。郵送される帳票やメールのやり取りだけでは見えないものが多すぎて、正確な収支・財政状態の表示や決算・申告が果たしてできるのか…?せめて月イチ出張が可能なエリアをご紹介下されば、とこの手の業者さんには申し上げたいところ。
 ともあれ、実際このようなシステムで思いに適った税理士を見つけられた利用者さんもいるはずです。このような第三者仲介によるお付き合い、上記の業者さんだけでなく利用者さんと税理士の共通のお知り合いの方であってもスムーズに事が運びやすくなります。双方ともこのお知り合いの方のお顔をつぶさないよう、気を遣い合えますので。  


Posted by 月影 蘭 at 15:24Comments(0)色々話のコラム

2010年07月31日

色々話 プロローグ

 いやぁ、重たかったですねぇ水滴前のコーナーは。
税理士になるって公言してからここまでの19年間の蓄積を、多分初めて活字に変換しました。
 思えば色々あったなぁ、ここまでの旅路。で、今もこれからも波乱含みの冒険の旅は続くんだろうなぁ。楽しみだ
 えー……、私の人となりが、前のコーナーによってかなり誤解されそうな不安が今急に胸をよぎりましたので。あの綴った思いを前面にさらけ出してアツ過ぎる仕事をしているわけではありませんからねー!怖がったりどん引きしたりしないでくださいよぉ。私をナマでご覧になった方、すでに何かしらお付き合いしてくださっている方なら私の『普段』はもうお分かりだと思いますが……。

 ここでは仕事柄、税務や海事に関わるお話も掲載しますが、そうでないときもございます。
ですので、『色々話』のコラム。色話じゃありませんからね、念のため。
 自身の見聞や経験談が多くなると思います。
ウチの『黒 王』も時々仕事から離れた私のことをぼやくでしょうが。
 皆様から頂いたご質問やご相談についても『これはッ!』と思われるものにつきましては、個人名などプライバシーに関わるものを伏せる〔守秘義務厳守です〕ということをご了解していただいた上で、ここに掲載させていただきます。有益な情報は皆様で共有しましょう。

 今回はプロローグで終わってしまった〔汗〕。
次回よりコラムの本番、スタートします。  


Posted by 月影 蘭 at 12:03Comments(0)色々話のコラム