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月影 蘭

2010年09月13日

色々話 小型船舶検査2

 今回は検査の種類と検査時期について。

 小型船舶の検査の種類は4つ。まず、初めて乗り出すときに行う精密な『定期検査』。これに合格しますと船舶検査証書〔自動車の車検証、と思ってください〕と、次回の検査時期等が記載された船舶検査手帳が交付されます。船舶検査証書は有効期限があります。旅客船は5年、その他の小型船舶は6年。これが切れる三ヶ月前から期限日までの間に、また定期検査を受けることになります。
 定期検査と定期検査の間に簡易な検査をします。これは『中間検査』。小型船舶の用途等で検査時期が異なります。旅客船でなければ定期検査の3年後に行います。従って、3年に一度は定期・中間どちらかの検査を受けることになります。
 上記の検査のほか、必要に応じて行う検査もあります。『臨時航行検査』は、船舶検査証書の交付を受けていない小型船舶を検査等のために検査を受ける場所まで回航する際に受けます。この検査に合格すると臨時航行許可証が交付されます。自動車の仮ナンバーみたいなものですね。
 小型船舶を改造した場合や災害に遭って大きな損傷を受けた場合には『臨時検査』の申請が必要になります。軽微な改造や修理については検査は省略されたりします。が、これは都度JCIに問い合わせをした方がいいでしょう。エンジン取替、のように船舶検査手帳で指定されている項目の取替や改造は問答無用ですが。なお、定期検査の時期に合わせてこれら大規模な改造を行えば、定期検査時にまとめて検査してもらえます。

 ここで……。定期検査や臨時航行検査、船舶安全法で受けなければならない、と謳われているということは、これらの検査を受けないと航行してはいけませんよ、ということなんですね。従って、いわゆる『検切れ』を含め、船舶検査証書や臨時航行許可証のない〔=定期検査・臨時航行検査を受けていない〕小型船舶の航行は、船舶安全法違反。所有者さんは1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。自動車の免許と異なり点数制ではないため、ダイレクトに懲役・罰金の行政罰適用です。
えー、……検査は、受けてくださいね



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Posted by 月影 蘭 at 12:45│Comments(0)色々話のコラム
 
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