2010年10月25日
色々話 税理士泣かせの消費税4
落合監督の奇策、一軍選手全員登録抹消が功を奏したのでしょうか。日本シリーズ進出おめでとうございます! 人間、明日からの生活の糧がなくなったらどうしよう?という心裏を揺さぶられると怖くなって固まる人が多いのですが、やはり彼らはプロでしたねぇ。見事に反応されました。
民間の会社でこの方法はさすがにキビシイかも。疲れている方が何せ多い。私見ですが。
本題。『調整対象固定資産』の課税仕入れ〔100万円以上の事業用資産の取得、とご認識下さい〕、当然消費税も購入先などにたくさん払うことになります。
これを実行したとして。免税業者さんや簡易課税適用の事業主さんには何ら影響はないのですが、売上に係る消費税から支払に係る消費税を引いた残りを納税する原則課税適用の場合、この差し引き残がマイナスになることが往々にして生じます。
このマイナス値、納税ではなく還付、となります。
この調整対象固定資産取得が、翌年若しくは翌々年先に確実に行われると見込まれるとき、今年のうちに私達税理士は免税業者さんには『消費税課税業者選択届』提出を、簡易課税適用の方には『簡易課税選択不適用届』提出をご案内します。この資産取得時には原則課税方式で消費税を計算・申告すれば還付を受けることが可能になるからです。
で、今年の4月に改正消費税法が施行されました。
今年中に上記届出をして、翌年若しくは翌々年中に調整対象固定資産を取得、取得後翌々年中に免税業者さんは『課税事業者選択不適用届』、もともと簡易課税が有利だった方は『簡易課税選択届』を出す。これで翌年と翌々年だけ原則課税を適用してどちらか一年は還付を受ける。どちらか一年は原則課税方式で消費税納付。
ですので、アドバイスする税理士も還付と納付のメリット・デメリットをシュミレーションした上で納税者さんにご案内します。還付より、原則課税で計算・納付する年に確定する消費税の方が多かったら届出提出の意味はない訳です。
従来はこの『節税』が出来たのですが、この4月からはちょっと厳しくなりました。
調整対象固定資産取得を見込んで提出した上記届出、3年の強制適用となりました。翌年に資産取得したから翌々年に元に戻そうと思っても戻せない。元に戻す届出が提出できるのは翌々々年以後となっています。取得・還付の年以外の2年は原則課税で消費税を計算・納付することになります。
これは……、よほどの資産を取得しない限りメリットは薄くなりそうですね。
税理士を日頃ご利用になっていればこのような資産取得でどれだけの還付が見込めるか、ですとか毎月々のシュミレーションを通じて原則・簡易のどちらが有利か、例えば今10月だとして9月までの確定消費税額はいくらか、など申告時期にはじめて一年分集計して確定納税額にびっくりしてしまうことのないよう、定期的にご案内できます。
選択の余地のある税目であれば、当然有利不利判定をこまめに行って、皆様にとって適正な納税をしていただきたい。そのためには私達税理士と常日頃お話をさせて頂ける環境にあることが肝要ではないかと。
税理士事務所の言うに言えない泣き所。再三月々の事業に関する資料の提出をお願いしても、『忙しいから』の一言で半年に一度も試算表の作成が出来なかったり、早め早めの節税のご案内が出来ない。結果出せばお客様にとって有利になったであろう届出が、期限が過ぎて出せなかった……。多額の納税を強いられるお客様ももちろんですが、税理士も切ないのです。
逆に何のアドバイスもない税理士事務所の方が、有利不利の検討すらしてくれてないかもしれない……。
『おまかせ』はご自身の事業・納税に決して良いことではないんです。月々代金を支払っているのであれば、税理士を使いこなしましょう。
まさにこの時期、個人事業主さんや12月決算法人さんは消費税の課税方法の再検討が必要です。残り2ヵ月の売上、経費を見積もってシュミレーションしてみませんか?
民間の会社でこの方法はさすがにキビシイかも。疲れている方が何せ多い。私見ですが。
本題。『調整対象固定資産』の課税仕入れ〔100万円以上の事業用資産の取得、とご認識下さい〕、当然消費税も購入先などにたくさん払うことになります。
これを実行したとして。免税業者さんや簡易課税適用の事業主さんには何ら影響はないのですが、売上に係る消費税から支払に係る消費税を引いた残りを納税する原則課税適用の場合、この差し引き残がマイナスになることが往々にして生じます。
このマイナス値、納税ではなく還付、となります。
この調整対象固定資産取得が、翌年若しくは翌々年先に確実に行われると見込まれるとき、今年のうちに私達税理士は免税業者さんには『消費税課税業者選択届』提出を、簡易課税適用の方には『簡易課税選択不適用届』提出をご案内します。この資産取得時には原則課税方式で消費税を計算・申告すれば還付を受けることが可能になるからです。
で、今年の4月に改正消費税法が施行されました。
今年中に上記届出をして、翌年若しくは翌々年中に調整対象固定資産を取得、取得後翌々年中に免税業者さんは『課税事業者選択不適用届』、もともと簡易課税が有利だった方は『簡易課税選択届』を出す。これで翌年と翌々年だけ原則課税を適用してどちらか一年は還付を受ける。どちらか一年は原則課税方式で消費税納付。
ですので、アドバイスする税理士も還付と納付のメリット・デメリットをシュミレーションした上で納税者さんにご案内します。還付より、原則課税で計算・納付する年に確定する消費税の方が多かったら届出提出の意味はない訳です。
従来はこの『節税』が出来たのですが、この4月からはちょっと厳しくなりました。
調整対象固定資産取得を見込んで提出した上記届出、3年の強制適用となりました。翌年に資産取得したから翌々年に元に戻そうと思っても戻せない。元に戻す届出が提出できるのは翌々々年以後となっています。取得・還付の年以外の2年は原則課税で消費税を計算・納付することになります。
これは……、よほどの資産を取得しない限りメリットは薄くなりそうですね。
税理士を日頃ご利用になっていればこのような資産取得でどれだけの還付が見込めるか、ですとか毎月々のシュミレーションを通じて原則・簡易のどちらが有利か、例えば今10月だとして9月までの確定消費税額はいくらか、など申告時期にはじめて一年分集計して確定納税額にびっくりしてしまうことのないよう、定期的にご案内できます。
選択の余地のある税目であれば、当然有利不利判定をこまめに行って、皆様にとって適正な納税をしていただきたい。そのためには私達税理士と常日頃お話をさせて頂ける環境にあることが肝要ではないかと。
税理士事務所の言うに言えない泣き所。再三月々の事業に関する資料の提出をお願いしても、『忙しいから』の一言で半年に一度も試算表の作成が出来なかったり、早め早めの節税のご案内が出来ない。結果出せばお客様にとって有利になったであろう届出が、期限が過ぎて出せなかった……。多額の納税を強いられるお客様ももちろんですが、税理士も切ないのです。
逆に何のアドバイスもない税理士事務所の方が、有利不利の検討すらしてくれてないかもしれない……。
『おまかせ』はご自身の事業・納税に決して良いことではないんです。月々代金を支払っているのであれば、税理士を使いこなしましょう。
まさにこの時期、個人事業主さんや12月決算法人さんは消費税の課税方法の再検討が必要です。残り2ヵ月の売上、経費を見積もってシュミレーションしてみませんか?
Posted by 月影 蘭 at 13:04│Comments(0)
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