2010年07月28日
『海事って何?』
『海事って、何?』ってとてもよく聞かれます。『海事』とは文字通り海の事であります。この海にまつわる様々な行政手続きを代理・代行するのが海事代理士の業務です。まだアバウトですね。ちょっと海事代理士法第一条をご覧下さい。
第一条 海事代理士は、他人の委託により、別表第1に定める行政機関に対し、別表第2に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類(その作成に代えて・・・以下かっこ書き略。)の作成をすることを業とする。
別表第1 (第一条関係)
1 国土交通省の機関
2 法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所
3 都道府県の機関
4 市町村の機関
別表第2 (第一条関係)
1 船舶法
2 船舶安全法
3 船員法
4 船員職業安定法
5 船舶職員及び小型船舶操縦者法
6 海上運送法
7 港湾運送事業法
8 内航海運業法
9 港則法
10 海上交通安全法
11 造船法
12 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
13 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(国際港湾施設に係る部分を除く。)
14 領海等における外国船舶の航行に関する法律
15 前各号に掲げる法律に基づく命令
いきなりお腹いっぱいで眠くなるような条文を持ち出し、申し訳ございません。
海事代理士は、皆様からのご依頼により船舶や海運など海に関わるモノや業務に関する行政手続きを行う『海の行政書士』のようなものです。また総トン数20トン以上の船舶は登記が義務付けられておりますので、ここに関しては司法書士的な部分も有しています。
皆様の身近なところでは、ここ10年くらいの間に増加してきたプレジャーボートや水上オートバイの検査・登録に関する手続き、またこれを操縦される方々の免状の更新・書き換え等の手続き。これらが最近の海事代理士の主な業務となってきています。
第一条 海事代理士は、他人の委託により、別表第1に定める行政機関に対し、別表第2に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類(その作成に代えて・・・以下かっこ書き略。)の作成をすることを業とする。
別表第1 (第一条関係)
1 国土交通省の機関
2 法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所
3 都道府県の機関
4 市町村の機関
別表第2 (第一条関係)
1 船舶法
2 船舶安全法
3 船員法
4 船員職業安定法
5 船舶職員及び小型船舶操縦者法
6 海上運送法
7 港湾運送事業法
8 内航海運業法
9 港則法
10 海上交通安全法
11 造船法
12 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
13 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(国際港湾施設に係る部分を除く。)
14 領海等における外国船舶の航行に関する法律
15 前各号に掲げる法律に基づく命令
いきなりお腹いっぱいで眠くなるような条文を持ち出し、申し訳ございません。
海事代理士は、皆様からのご依頼により船舶や海運など海に関わるモノや業務に関する行政手続きを行う『海の行政書士』のようなものです。また総トン数20トン以上の船舶は登記が義務付けられておりますので、ここに関しては司法書士的な部分も有しています。
皆様の身近なところでは、ここ10年くらいの間に増加してきたプレジャーボートや水上オートバイの検査・登録に関する手続き、またこれを操縦される方々の免状の更新・書き換え等の手続き。これらが最近の海事代理士の主な業務となってきています。