2010年10月19日
色々話 税理士泣かせの消費税3
えー、いきなり本題です。
税理士は、依頼者さんの依頼に忠実に応えつつ、その方の適正な納税義務の実現のために尽力する『税の専門家、プロ』であります。
前回、消費税に係る届出忘れについてご案内しました。届出一つで納税額が大きく変わってしまう、これは言い換えれば届出一つでより有利な納税、つまり少なく計算できる方法を選択する余地のある税目なのです。
税の専門家であれば、当然依頼者さんに消費税には二つの計算方法があることをご案内し、依頼者さんの現況や向こう2,3年先の設備投資の予定などをこまめにお伺いして、この計算方法のどちらを選択すれば依頼者さんにとって負担の少ない、そして納得のいく納税となるか選択していただく職責があります。
ですので、専門家としての注意義務を怠るような届出忘れや計算方法の選定誤りなどは当然、我々税理士の落ち度になるわけです。
ただ一方で、依頼者さん側からの働きかけ・ご協力もいただかないと、より有利で適切な消費税の計算が行えないのも事実であります。
税理士とお付き合いされている事業主さん、どのくらいのペースで監査してもらってますか?月イチ?隔月おき?半年に1度?年1回?
半年や年1回では、正直今納税している消費税が適正かどうか計れません。有利・不利の選択を可能にするなら月々のシュミレーションは必須です。近々大きな支出を予定しているならなおさら。
前回ご案内したように、消費税の計算方法を決める、若しくは変えるにはそうしたい年の届出提出では遅いんです。前の年の12月末まででないと。ある程度の見越し、先見が必要なんですね、有利な納税にするには。ですから月毎累積される売上と経費で原則・簡易の2方法を比較していくことがとても大事になってきます。年が明けてからの1年分の監査では、有利な選択も間に合わなくなります。
税理士とお付き合いされていない事業主さんもどうでしょう?ご自身が毎年計算している消費税、ご自身にとって有利な選択できてますでしょうか?
次回は先程から頻繁に登場してきた設備投資〔大きな支出〕と消費税の関連について。
税理士は、依頼者さんの依頼に忠実に応えつつ、その方の適正な納税義務の実現のために尽力する『税の専門家、プロ』であります。
前回、消費税に係る届出忘れについてご案内しました。届出一つで納税額が大きく変わってしまう、これは言い換えれば届出一つでより有利な納税、つまり少なく計算できる方法を選択する余地のある税目なのです。
税の専門家であれば、当然依頼者さんに消費税には二つの計算方法があることをご案内し、依頼者さんの現況や向こう2,3年先の設備投資の予定などをこまめにお伺いして、この計算方法のどちらを選択すれば依頼者さんにとって負担の少ない、そして納得のいく納税となるか選択していただく職責があります。
ですので、専門家としての注意義務を怠るような届出忘れや計算方法の選定誤りなどは当然、我々税理士の落ち度になるわけです。
ただ一方で、依頼者さん側からの働きかけ・ご協力もいただかないと、より有利で適切な消費税の計算が行えないのも事実であります。
税理士とお付き合いされている事業主さん、どのくらいのペースで監査してもらってますか?月イチ?隔月おき?半年に1度?年1回?
半年や年1回では、正直今納税している消費税が適正かどうか計れません。有利・不利の選択を可能にするなら月々のシュミレーションは必須です。近々大きな支出を予定しているならなおさら。
前回ご案内したように、消費税の計算方法を決める、若しくは変えるにはそうしたい年の届出提出では遅いんです。前の年の12月末まででないと。ある程度の見越し、先見が必要なんですね、有利な納税にするには。ですから月毎累積される売上と経費で原則・簡易の2方法を比較していくことがとても大事になってきます。年が明けてからの1年分の監査では、有利な選択も間に合わなくなります。
税理士とお付き合いされていない事業主さんもどうでしょう?ご自身が毎年計算している消費税、ご自身にとって有利な選択できてますでしょうか?
次回は先程から頻繁に登場してきた設備投資〔大きな支出〕と消費税の関連について。
Posted by 月影 蘭 at 17:18│Comments(0)
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