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月影 蘭

2010年09月09日

色々話 小型船舶検査1

 前回の領収証のお話、追伸です。
 最近、インターネットで色々なモノが購入できるようになりました。が、領収証というのはなかなか発行されてきません。
 代引きの際の受領証や購入時の画面のプリントアウトなど、金額や購入物の分かる記録をお手元に残しておいてくださいね!

 で、今回はまた海事の話にいきます。小型船舶の検査です。自動車でいうなら車検。
 船舶も自動車と同じ乗り物です。お金に代えられない命が乗っかるわけですから、当然定期的にその安全性は点検・確認しないといけません。
 前にご案内した小型船舶の登録同様、検査も小型船舶検査機構〔以下JCI〕が行います。
 JCI沼津支部の場合。管轄は安倍川より東側の静岡県内と山梨県〔富士五湖がありますので〕、この管轄内で検査・登録の巡回をされております。月曜は東伊豆、火曜は沼津……といった具合に。土日はお休みです。
 検査対象船舶は総トン数20トン未満のエンジン付きの小型船舶ほぼ全部。エンジンなしでも7人以上旅客を乗せるろかい舟や20カイリより遠くに出るヨット等も対象になります。
 ここで、前の登録の話でも度々出てきた『総トン数』。船舶に関する法律で使われる場合『重さ』ではなく『大きさ』を表すものです。全く同じ形状の小型船舶でも木、鋼、FRP等使用材料の違いで重さは変わりますが、大きさが同じということで『総トン数』も同じ、というわけです。
 なお、平成15年5月に小型船舶安全規則が一部改正され、6月より施行されています。総トン数20トン以上でスポーツ又はレクリエーションの用にのみ供される、長さ24m未満の船舶〔快遊艇といいます〕も小型船舶と同程度の検査で済むようになりました。ただし検査を行うのは、JCIではなく大型船舶同様地方運輸局です。




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Posted by 月影 蘭 at 11:04│Comments(0)色々話のコラム
 
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