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月影 蘭

2010年09月07日

色々話 領収証2

 前回の領収証のお話の続きです。領収証に関する諸注意事項を。
 事業に関して何かしらのお支払をした、その証拠になるもの。現金出納帳へ支出金額を記入する根拠となる紙です。当然どなたが〔つまるところ税務調査の際に調査官が〕見ても内容等が明らかであることが肝心。不鮮明、不明瞭、不備な『領収証』よりレシート、100円ショップの出金伝票を活用されることをお勧めします。
 その出金伝票ですが、記載内容として必須なのは、日付・お店〔相手方〕・金額・内容です。経理担当者さんや事業主さんの印もあったらなおgoodでしょう。
 出金内容が交際費の場合。当たり前ですが、行きつけのスナックに一人で飲みに行く。この際のツケ払いは交際費にはなりません。『相手あっての』交際費です。領収証、レシート、出金伝票どれにでも、交際費支出の場合はお相手と内容を記入してくださいね。
なお、それぞれ事業をされているお身内同士での贈答や接待は……できることなら経費計上、避けていただきたいところ。保守的な税理士であればやめときましょう、と申し上げます。屋号だけじゃ身内かどうか分かんないでしょ!とも考えたいところですがね。

 後は……そうですね、3万円以上の支出の際領収証等に収入印紙が貼ってあるかどうか。割り印もあるかどうか。
 10万円以上の支出の場合、経費でなく資産として計上することも十分考えられます。明細にあたるものは必ず一緒にとっておきましょう。感熱紙タイプの場合は消えてしまわないようコピーをとることをお勧めします。

 記帳代行から税理士に任せる場合でも、ご自身で現金出納帳を書かれる方も、ご自身が支出をされたこの原始の帳票にまずはご自身が目を通してください。記載内容に足りないところがあればご自身の記憶が消えてしまわぬうちにぜひ小書きをしてくださいね。店名と金額だけでは何をされたのか、税理士事務所も、そしてある日やってくる税務署の調査官も分かりません。この不明瞭な状態、税務署側は決して納税者に有利な判断はしない、ということをお心得下さい。要するに経費であることを否認されてしまいます。何年分もの不明瞭な記載内容の領収証等による経費がバッサリ否認、これは手痛い。
 買い物したときは溜めとかないで、出来るだけその都度領収証等の内容を確認、そして小書き。1年の成果を堂々と決算書に掲げ所得税の申告をするための、地味ですが大事な作業です。



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Posted by 月影 蘭 at 11:03│Comments(0)色々話のコラム
 
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