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月影 蘭

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2010年08月23日

ウチの『黒王』 6

 黒 王 だ。

祝!! 興南高校連覇!!

春夏連覇だよ、すげぇよなぁ。1962年作新学院1966年中京商1979年箕島1987年立浪のいたPL学園1998年ご存知松坂熱投横浜高校、以来だぜ。

ボスは1998年横浜戦、準々決勝、準決勝、決勝全部泣いたんだと。

準々決勝は打倒横浜に燃えてたPL学園と、『松山商vs三沢』『駒大苫小牧vs早実』に比肩する壮絶な試合。松坂は250球投げ抜いて。
準決勝は明徳義塾、どちらもエースを休ませといた。8回の時点でいよいよ横浜万事休す、かと思いきや、やってくれた松坂登板、そして逆転サヨナラだ。勝負はゲタを履くまで分からねぇって、この試合のためにあるような言葉だなぁ。
そして決勝。ダークホース的存在だった京都成章相手に松坂はノーヒットノーラン。劇的な幕引き、松坂も横浜ナインも、こん時は世界で一番カッコよかったんじゃねえか?

『春・夏』連覇はこれで6校。『夏・春』連覇は1930-31年広島商、1937-38年中京商、1960-61年法政二、1982-83年蔦監督の池田の4校。未だに『春・夏・春』や『夏・春・夏』3連覇はないそうだ。ナインの質を高いまま1年超えで維持するのはそれだけ難しいんだろうな。

あの明訓高校でさえ、3連覇はなかったんだからな。山田太郎達が1年の夏、その後の春、2年の夏は弁慶高校に負けて2回戦敗退、その後の春と3年の夏に優勝だった。
『春・夏』と『夏・春』、両方連覇してるのは中京商〔現中京大中京〕と明訓だけか。

普天間でイヤな思いをさせられてるだけに、今回の連覇って朗報は沖縄県民を元気にしてくれるだろう。

ひたむきに白球を追う泥んこのユニホーム姿、アルプスで選手と気持ちをシンクロさせて大声でエールを送る制服姿、こいつらが喜んでも泣いても……良いんだよなぁ、一生懸命はイイ!ボスより。高校球児とその応援団諸君、今年もドラマをありがとう!
進学やら就職やら心配事もあるだろうが、まずはゆっくり休んでくれよ、お疲れさん


俺はいつ一生懸命かなぁ……。おぉぅ、ブログ書いてるときだ!


 
こうやってボスの友達の顔を見上げてたら『ウーパールーパーみたい』だと。俺は幼形成熟犬か!?
ちなみに、これは商品名で通称『アホロートル』〔……どっちにしてもイカさねぇよ水滴〕。  


Posted by 月影 蘭 at 17:15Comments(0)ウチの『黒王』

2010年08月23日

色々話 小型船舶登録1

 先週の熱中症からのリカバリーが遅れてしまいました。
 さてと。
 今回は小型船舶に関する手続の一つ『登録制度』について何回かに分けて連載してみます。

 マリンレジャーが盛んになり、プレジャーボートや水上オートバイ〔法律上ジェットスキーとは呼びません。これはあるメーカーの製品名です〕を所有する方が増えました。
 実はこれら小型船舶については、10年程前までは陸上の車両のような登録制度がありませんでした。総トン数20トン以上の船舶については法務局での登記・運輸局での登録の制度が古くからあったのですが。

 所有者を登録、という形で公証し得ない小型船舶が年々増加するとともに、その譲渡・贈与・相続・売買の際のトラブルの増加、加えて維持・管理に苦慮した挙句の放置や不法投棄といった社会問題も発生しました。浜名湖、巴川・狩野川河口にたくさんの『野良船』があったのを、皆様覚えていらっしゃいますか?
 数年かけて県が撤去・処分してます。皆様からの税金を財源に この問題解決のため、所有者を公証しその所有者としての責任を全うさせるべく『小型船舶の登録等に関する法律』〔以下、小型船舶登録法〕が平成13年7月に公布、翌14年4月より登録制度がスタートしました。
 小型船舶登録法では、登録に関する諸手続とともに、所有者として登録された者に『小型船舶を登録しないと航行の用に供してはならない』こと、『登録をしなければその所有権につき第三者に対抗できない』ことを規定しています。 小型船舶の登録事務を実施するのは、日本小型船舶検査機構〔以下JCI〕という国の機関です。JCIは従前より小型船舶の検査事務も行っています。
 登録対象船舶は総トン数20トン未満の小型船舶。この制度の対象外の船舶は漁船法規定の漁船登録船やろかい舟、エンジンのない船舶、テーマパーク内の人口池のみ航行する船舶、競艇用船舶等かなり限定されております。従って、マリンレジャーを楽しむために入手されたプレジャーボート、水上オートバイはほぼもれなく登録対象だと思ってください。

 3年程前にJCI沼津支部の担当の方に、静岡県内の現存船の登録状況をお尋ねしたところ、6割ちょっと、というお答えが返ってきました。
 ……JCIでは小型船舶の検査〔検査については登録のお話が終わってからご案内しますね〕も行うため、一度でも検査を受けた船舶については沈没や解撤〔スクラップ〕した旨の書類が上がってこない限り、現存船として把握しております。小型船舶登録法施行後の新造船は乗り出し前に必ず検査・登録をするので所有者も船舶の存在も特定できます。同法施行前の新造船も検査は受けているので、『ある』という事実は把握できます。とすると……。

 今現在未登録、として考えられるのは小型船舶登録法施行前に新造または何らかの形で入手した中古船で、同法施行後一度も検査を受けていない船舶か、前述の『野良船』で、まだ処分未済のもの。ちなみに県が強制執行で処分する場合はJCI側でもこれを受けて職権で抹消の手続をします。

 小型船舶の登録は小型船舶登録法規定の『義務』でございます。船舶安全法規定の検査もまた然り。
従って、未登録・未検査〔検切れ〕の小型船舶の航行は法律違反となります。未登録だと6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金、検切れ航行は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。水上オートバイを疾駆して楽しんでいるときに、海上保安庁の巡視艇が『ちょっといいですかー?』と寄って来る。海技免状や船舶検査証書の提示を求められる。これもれっきとした船舶立入調査でございます。ここで未登録や検切れが発覚しますと、上記のお咎めを受けていただくことになります。
 未登録・検切れというフレーズにドキッとされた方は、ぜひ申請手続きを。
  


Posted by 月影 蘭 at 14:28Comments(0)色々話のコラム